私が住んでいる地域では毎年3月に入ると
「確定申告をお忘れなく」の
アナウンスが入ります。
年収が103万円以下の場合は
確定申告の必要は義務付けられていません。
でも数万円の損をしてしまう
可能性があるんですよ(@@;)
年収103万円以下でも給与票から
毎月所得税が天引きされている場合が
還付対象者になります。
この場合は確定申告に行けば
引かれた分の所得税の合計が戻ってきますよ(^^)/
損をしないために給与票を
チェックした方が良いと思います。
年収が103万円以下だと
確定申告に行かなくても罪には問われません。
でも確定申告をする義務のある人が無視すると
延滞税や無申告加算税などが課されてしまいます(>ω<)
わざと確定申告をしなかった悪質な人物と
判断されると重い罰が与えられます。
5年以下の懲役または500万円以下の罰金です。
両方課されるケースもあります…
対処法としてはとにかく
確定申告を忘れないことです。
1ヶ月近く受け付け期間があります。
また2月になると「確定申告」という言葉が
あちこちで出てきます(^^)
確定申告を意識するようにしましょう!
確定申告とは?フリーターが103万以下の収入の場合はどうなる?
確定申告は毎年2月16日〜3月15日までと
期間が定められています。
1月1日〜12月31日までに得た収入の合計を
国に申告し税金を納付しなければなりません。
年収が103万円以下の場合は
確定申告をする必要はありません。
支払わなければならない
所得税が発生しないからです。
確定申告は税務署または
住んでいる地域の役所で行われます。
私はどちらも利用したことがあります。
税務署はパソコンが数十台置かれ
スタッフが2人ほどいました。
基本的に各自が入力します。
分からないことは
スタッフが親切に対応してくれます。
役所の方は役所のスタッフが入力してくれます。
源泉徴収票を渡して座っておけば
手続きをしてくれるのでとても楽でした。
パートやアルバイトの人は
103万円以下でも
お金が戻ってくる可能性があります(^^)v
毎月給与から所得税が数千円引かれている場合、
まとめて戻ってきますよ!
確定申告に行かないと通知はきません。
ただあなたが還付金を受け取れないだけです。
給与票を今すぐ確認してみてください!
確定申告を無視するとどんな罪に問われてしまうの?対策はある?
年収が103万円以下の人は
基本的に確定申告をする義務がありません。
よって罪に問われることはありません。
でも確定申告を行う義務がある人が
確定申告をせずにそのままにしておくと
様々なペナルティーが与えられます(@@;)
延滞税や無申告加算税などの
ペナルティーがかされます。
延滞税は計算が複雑です。
国税庁が計算シミュレーターを
無料公開しているので
それを使うと簡単に延滞税の金額が分かります。
無申告加算税の税率は
次のように定められています。
支払うべきだった税金の50万円までは5%、
それを超える部分は10%の税率で計算されます。
延滞税やら無申告加算税やらで
かなり罰金として支払わなければなりません(>ω<)
これだけではまだまだ終わりません。
確定申告を忘れさらに
故意(わざと)に確定申告を
しなかったと判断されると
重い罪「ほ税」に問われてしまいます。
ほ税とは租税などを逃れた者に課される罪です。
5年以下の懲役または500万円以下の罰金、
またはその両方が課されることもあります。
対策としてできることは
毎年確定申告を忘れないようにすること
しかありません。
確定申告を出すのを忘れていたことに気付いて
申告に行くと延滞税や無申告加算税が発生します。
行かないよりマシですが
無駄な出費になります(・ัω・ั)
さいごに
いかがでしたか?
年収が103万円以下でも
所得税が毎月引かれているなら
還付金が戻ってきます。
行かないと大損です。
毎年3月には確定申告!と意識しておきましょう(^^)/
確定申告をする義務がある人は罰金があるので
確定申告忘れにはくれぐれもご注意ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。