“処分保留で釈放”が意味する事とは? | 多事彩々
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“処分保留で釈放”が意味する事とは?

 

処分保留で釈放されたとのニュースが

テレビでよく報じられます。

 

処分保留で釈放って結局無罪のことなの?(‘ω’)

 

いいえ、無罪と同様にとりあえず

釈放はされます。

 

しかし処分保留で釈放は

無罪が確定したわけではありません

 

日本では被疑者を勾留できる期間は

最長で20日と定められています。

 

この期間に検察や警察が

フルで捜査を行います。

 

この期間に検察や警察が起訴するだけの

十分な証拠を集められなかったとしますね。

 

その場合、いったん処分を保留にして

被疑者を釈放しなければなりません。

 

よって釈放されてからも捜査は継続するため

起訴される可能性があるということです。

 

しかし処分保留で釈放された後の起訴率は

高くはありません。

 

ほとんどのケースで不起訴となっています。

 

なぜならばフルで熱心に捜査したにもかかわらず

十分な証拠が得られなかった場合、

その後決定的な証拠が出る可能性が

低いためです。

 

捜査が打ち切りになると、

そのまま不起訴になります。

 

しかし殺人の容疑がかけられている

被疑者に対しては扱いが違います。

 

次々と別の容疑で逮捕することで

勾留期間を延ばし、

起訴に向けての十分な証拠を集めていきます。

 

簡単に逃すわけにはいきませんからね(‘ω’)

 

殺人事件以外には

オレオレ詐欺や覚醒剤容疑は

再逮捕率が高いとされています。

 

処分保留で釈放されても無罪ではない!その意味は?

 

処分保留のまま釈放されたとのニュースを

度々目にします(‘ω’)

 

結局、一度は疑われたものの

無罪になったということ?

 

被疑者はいったんは釈放されるのですが、

無罪が確定したわけではありません

 

疑われつつも、

期日までに十分な証拠が揃わなかったため、

釈放されたという状態ですね。

 

被疑者を勾留できる具体的な期日については、

法律で最長で20日間と定められています。

 

この間は被疑者を勾留することができます。

 

被疑者とは犯罪の疑いを

かけられているものの、

まだ起訴されていない人物を指す言葉です。

 

この期間内に起訴するに足りる

十分な証拠を集め、

検察官が起訴するか、

不起訴にするかを決定します。

 

処分保留とはこの期間に

起訴するか、不起訴にするかを決められずに

いったん処分を保留にするという

意味を持ちます。

 

したがって処分保留で釈放されたとしても

警察官や検察官による

捜査は引き続き継続されます。

 

その後決定的な証拠が見つかれば

起訴されます。

 

 

処分保留で釈放された後の起訴率や再逮捕の可能性は?

 

処分保留で釈放された後は

起訴されるよりも、

不起訴になる可能性の方が高いです。

 

勾留期間に警察と検察が捜査を

集中して行います。

 

この期間に起訴するに足りる

十分な証拠を集めることができなかった場合、

その後に決定的な証拠が出てくる可能性は低い

とされています。

 

そのため処分保留で釈放された

ほとんどのケースで不起訴になります。

 

不起訴に決定しても、

釈放された人に不起訴になりましたよ

との連絡は特に来ないとのことです。

 

しかし殺人事件の被疑者に関しては、

警察は再逮捕することで

勾留期間をできるだけ引き伸ばしていきます。

 

勾留期間が過ぎたからといって、

殺人事件の容疑がかけられている人が

釈放されるのは怖いですもんね…

 

殺人事件以外には

オレオレ詐欺や覚醒剤容疑の

再逮捕率が高いです。

 

 

さいごに

 

いかがでしたか?

 

今回ご紹介した内容を

さいごに簡単にまとめておきますね。

 

・勾留期間内に十分な証拠を集められないと

起訴できないためいったん釈放する。

 

よって処分保留の釈放は無罪ではない

 

・釈放されてからも証拠が見つかれば起訴される。

 

・殺人事件やオレオレ詐欺、覚醒剤所持容疑は

別の罪状で再逮捕される可能性が高い。

 

最後までお読みいただき

ありがとうございました。

 

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